入院や転院で移送が必要なとき
移送費
病気やけがにより移動が困難である場合、医師の指示により緊急的な必要があって移送された場合に「移送費を受けられる基準」を満たせば、以下の給付が受けられます。
(*申請される前に、健康保険組合にお問い合わせください。)
移送費を受けられる基準
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その状態が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
※計画的な転院や、通院のために利用する交通費の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
移送費の支給対象となる費用
- 傷病の状態に応じた最も経済的な経路での交通機関の運賃
- 医師、看護師の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
手続き
移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。