海外で受診したとき
海外療養費
海外旅行・留学等で海外の医療機関で治療を受けた場合、申請により支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。支給対象となるのは、日本国内で治療を受けた場合に保険診療として認められる治療に限ります。
支給対象外
- 保険のきかない治療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓、肺等臓器移植)
- 自然分娩も保険対象外
- 交通事故やけんかなどの第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
支給額
日本国内での同様の病気やけがをして、被保険者証を使用して治療をうけた場合を基準として決定します。
支給額算定の際は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
- (1)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 = 実際の医療費 -(実際の医療費 × 一部負担割合) - (2)実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 = 日本国内の保険診療費 -(日本国内の保険診療費 × 一部負担割合)
※支払に課税されている場合は、税金を除いて算出します。
※日本国内未許可の薬剤の処方については、同疾病で処方される薬剤を参考とします。
※支給は、他の療養費と同様に行います。(海外への送金などはできません。)