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医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額の負担といっても、手術を受けたり長期入院したときは、自己負担が多額となることもあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、後日、健康保険組合から支給されます。請求の手続きは原則不要で、支給の時期は診療月のおおよそ3ヵ月後になります。
算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額(平成27年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはライフシーン > 70歳以上になったときを参照してください。

なお、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいときは、「限度額適用を受けるとき」を参照ください。

当組合の付加給付
(本人の場合)
一部負担還元金
(家族の場合)
家族療養費
付加金
病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給)

国、都道府県、市区町村で医療費助成を受けられる場合は、公費負担を優先するため支給対象外となります。

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