医療費が高額になるとき
高額療養費
かかった医療費の3割相当額の負担といっても、手術を受けたり長期入院したときは、自己負担が多額となることもあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、後日、健康保険組合から支給されます。請求の手続きは原則不要で、支給の時期は診療月のおおよそ3ヵ月後になります。
算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費 家族高額療養費 |
= | 窓口自己負担額 (入院時の標準負担額を除く) |
- | 自己負担限度額 |
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
28万円未満 | 57,600円 |
低所得者※ | 35,400円 |
- ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはライフシーン > 70歳以上になったときを参照してください。
なお、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいときは、「限度額適用を受けるとき」を参照ください。
(本人の場合) 一部負担還元金 (家族の場合) 家族療養費 付加金 |
病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が100円未満の場合は不支給) |
国、都道府県、市区町村で医療費助成を受けられる場合は、公費負担を優先するため支給対象外となります。
もっと詳しく
- 高額医療費貸付制度
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組合規約第63条および高額医療費資金貸付規程に従い、貸付事業を行っています。
高額医療に対しては、健保組合から給付金が支給されるため安心ですが、その支給日が受診月の3ヶ月後となり、病院への支払いが大きく家計に影響することもあります。
このようなとき、健保組合では無利子で貸付けを行っています。
申込方法は健保組合までお問い合わせください。対象者 田辺三菱製薬健康保険組合加入者 条件 本人または被扶養者について高額療養費が支給される見込みの人 貸付限度額 高額療養費支給見込額の100分の80
*1,000円未満切捨て 無利子返済方法 給付金(高額療養費)より清算 - 高額療養費の負担軽減措置
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
(1)世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(2)多数該当の場合の特例
1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。
●多数該当の場合の自己負担限度額(平成27年1月以降) 標準報酬月額 自己負担限度額 83万円以上 140,100円 53万円以上83万円未満 93,000円 28万円以上53万円未満 44,400円 28万円未満 44,400円 低所得者 24,600円 (3)特定疾病の場合の特例
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
- 高額医療・高額介護合算制度
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医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護予防サービス費」として支給されます。●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間) 標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯 83万円以上 212万円 212万円 212万円 53万円以上83万円未満 141万円 141万円 141万円 28万円以上53万円未満 67万円 67万円 67万円 28万円未満 60万円 56万円 56万円 低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円 低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円 - (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
- (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
- (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等