立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院に搬送された場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。
なお、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
従いまして、療養費を請求するときは領収書が必要となりますので、必ずもらってください。
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70~74歳 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族 7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外)8割 |
マイナ保険証等を持参せず自費で受診したとき |
治療用装具(コルセット・サポーター等)を作成装着したとき |
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき |
生血液の輸血を受けたとき |
はり・きゅうの施術を受けたとき |
あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき |
手続き
下記をご確認の上、必要書類を添付し申請してください。
マイナ保険証等を持参せず自費で受診したとき
治療用装具(コルセット・サポーター等)を作成装着したとき
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡等作成・購入した場合で上限の範囲内
上限額:眼鏡 40,492円(令和6年4月以降)