立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
次のような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
医療の内容 | 備考 |
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マイナ保険証等を持たずに受診した場合 | 医療機関等が了承していただければ、あとから受診月内に保険証を提示すれば払い戻しを受けられるケースもあります。 |
コルセット、ギプス、義眼等の治療用装具代 | 上限の範囲内で購入した費用に限る。 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等の購入代 | 上限の範囲内で購入した費用に限る。 |
小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療(対象者:9歳未満)で眼鏡やコンタクトを作成したとき | 上限の範囲内で購入した費用に限る。 更新は、対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合のみ支給。 5歳未満の場合・・・1年以上 5歳以上の場合・・・2年以上 |
輸血の生血代 | |
はり、きゅう、マッサージ代 | 6ヵ月ごとに「医師の同意書」の交付を受ける必要があります。 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内で購入した費用に限る。 |
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要です。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき マイナ保険証等を提出できなかったとき |
領収明細書、領収書 |
輸血(生血)の血液代 | 輸血証明書、領収書 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 保険医の証明書・靴型装具は当該装具の写真、領収書 |
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 | 保険医の同意書、領収書 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき | 保険医の装具指示書、領収書 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書 |