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乳幼児医療費助成制度

乳幼児医療費助成制度とは、各地方公共団体が乳幼児の入・通院(外来)に要する患者さんの自己負担金について助成する制度です。
各都道府県が事業を行っており、その実施主体は各市区町村です。したがって、県の基準にさらに各市区町村の判断で対象年齢や助成の範囲を拡充しています。
対象年齢、所得制限、自己負担金、助成方式など地域間の制度格差が大きく異なっています。

対象年齢

通院(外来)では、1歳未満から未就学(小学校入学前)までありますが、3歳児未満が最も多くなっています。一方、入院では、3歳児未満から地方公共団体によって就学児(中学校卒業まで)まで対象としているところもあります。
また、市町村で見てみると、通院(外来)・入院とも、高校卒業まで助成対象としているところもあります。

費用負担

一部助成とは患者さんに一部負担金を支払ってもらい、それ以外の医療費も自己負担分については助成するという仕組みです。
また、各地方公共団体によっては、入院時の食事代(入院時食事療養費)も助成の対象としているところもあります。

助成方法

助成方法には、現物給付と償還払いの2とおりあります。
現物給付とは、医療機関の窓口で保険証と「乳幼児医療費受給者証」を提示すれば窓口での支払いが不要となる仕組みです。
一方、償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、市区町村の担当窓口に申請し、払い戻しを受けるという仕組みです。
前者の方式を採用している県が31県、後者の方式が23県で、対象年齢や医療保険の種類、居住地(県)以外の医療機関で受診した場合などによって2つの方式を使い分けているところもあります。

手続き方法

住所地(住民票のある)市区町村の担当部署に申請します。

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