ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

任意継続被保険者になるとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人で申請した場合、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
嘱託およびパート再雇用になられる場合は、雇用契約書にて健康保険に加入しないことを確認してから申請してください。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

手続き

退職日の翌日から20日以内に必要書類をご提出ください。配偶者や子の扶養がある場合は、扶養者認定のため、証明書類をご提出願います。
今までご使用された被保険者証はご返却ください。
新しい被保険者証と、保険料の納付書を申請時にご記入いただいたご住所に送付します。

必要書類
提出先
  • 電子メールか、書面のいずれかで申請ください。
<事前ご相談窓口>
  • ・MTPC-Gの方:SharePoint「退職関連」*をご参照の上、エムシーヒューマネッツ(株)人事運営センターにご相談ください。
  • *Office365/OneDriveを利用した人事部門の運用サイトにリンクしています。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額(現在530,000円)のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、被保険者あるいは被扶養者のうち40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

任意継続保険料の検索

※現在の上限は31等級、標準報酬530,000円です。

  • ①給与明細(最新)の健康保険料と「当組合の保険料額表」被保険者合計に合致する行を検索します。
  • ②同じ等級の事業主合計+被保険者合計+介護保険料合計(40歳以上のみ)=任意継続保険料

(例)給与明細(最新)の健康保険料が20,140円の場合は31等級、標準報酬530,000円の行を検索。
30,210円(事業主合計)+20,140円(被保険者合計)+8,480円(介護保険料合計)=58,830円(任意継続保険料)

保険料額表

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

  • ※前納を選択される場合の留意事項
    保険料を前納した期間の途中で以下の理由により資格を喪失した場合は、その月以降の保険料は返金します。
    1.加入者が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき 2.加入者が亡くなったとき 3.加入者が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき 上記以外の理由による前納保険料の返金はできませんのでご注意ください。

氏名または住所等の変更の届出

登録情報のご変更ありましたら、5日以内にご連絡ください。

必要書類
  • 電子メールか、書面のいずれかで申請ください。
 

資格がなくなるとき

資格喪失後、証明書を発行します(再就職の場合は、通知書のみ)。
いずれの事由の場合も被保険者証は当健保にご返却ください。

事由 手続き
資格期間満了 (ご家族分含む)被保険者証/高齢受給者証を当健保にご返却ください。
死亡 下記を当健保にご提出ください。
・死亡証明書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
・(ご家族分含む)当健保の被保険者証/高齢受給者証
保険料未納 資格喪失申出なく、納めない場合は、事前に未納理由をご連絡ください。
未納理由・・・国民健康保険等に切り替える、納付書を紛失した など。 ・(ご家族分含む)被保険者証/高齢受給者証を当健保にご返却ください。
再就職 下記を当健保にご提出ください。 ・(ご家族分含む)当健保の被保険者証/高齢受給者証
・再就職先の被保険者証(写)
75歳到来 (ご家族分含む)当健保の被保険者証/高齢受給者証を当健保にご返却ください。
資格喪失申出 下記を当健保にご提出ください。 ・(ご家族分含む)当健保の被保険者証/高齢受給者証

(提出先)電子メールか、書面のいずれかで申請ください。

ページトップへ