産科医療補償制度
平成21年1月1日から産科医療補償制度が創設されました。これは、一定の出産にかかる事故(脳性まひ)に対して、補償金を支給する制度で、同制度に加入している医療機関等で出産する場合は、この制度の掛金を支払わなければならなくなりました。
このため、出産費用の増加が見込まれることから、産科医療補償制度に加入している医療機関等で令和4年1月1日以降に出産した場合は、出産育児一時金の支給額が「出産育児一時金+1万2千円(掛金相当額)」に改定されました。なお、同制度に加入していない医療機関等で出産した場合は掛金相当額の1万2千円は加算されません。
手続き方法
産科医療補償制度に加入している施設(病院、診療所、助産所等)が発行する領収書(請求書)の原本と出産育児一時金の請求書を健保組合の窓口へご提出ください。
※領収書には施設が所定のスタンプを押印することになっておりますのでご確認ください。(下図参照)
産科医療補償制度とは
お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが大変な努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。
この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、速やかに補償を受けることができることに加え、その原因を分析することなどによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。
出産する施設が産科医療補償制度に加入しているか確認するには
- 加入施設には加入証の掲示があります(下図参照)。
- 以下の産科医療補償制度のホームページから全国の加入施設リストをご覧いただけます。
制度における妊産婦登録
加入施設で出産する妊産婦さんは妊娠22週までに、お名前、出産予定日や出産予定の赤ちゃんの人数等を登録します。
里帰り出産の場合
実際に出産する施設で登録します。転院する場合は転院先へ登録証(控)を提示して、再登録します。
出産する施設が制度に加入しているか必ずご確認ください。
補償の対象となるのは
加入施設の医学的管理下における出産で、次の基準を満たす状態で出生した赤ちゃんが対象になります(2022年1月以降の分娩より適用)。
1.妊娠28週以上の出産
2.身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺
3.先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
詳しくは下記のお問い合わせ先、もしくは産科医療補償制度のホームページをご覧ください。
制度についてのお問い合わせ先
財団法人 日本医療機能評価機構(制度の運営組織)
電 話 03-5800-2231
受付時間 午前9時~午後5時(土日祝除く)