先般健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日より
健康保険の被扶養者認定要件に「日本国内に住所を有するもの」が
追加されることとなりました。
ただし「日本国内に生活の基盤があると認められる」場合は例外として
取り扱われることになります。
国内居住要件の例外に該当される方(扶養継続)、要件を満たさなくなる方(扶養削除)
ともに手続きをよろしくお願いいたします。
2020年04月08日
先般健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日より
健康保険の被扶養者認定要件に「日本国内に住所を有するもの」が
追加されることとなりました。
ただし「日本国内に生活の基盤があると認められる」場合は例外として
取り扱われることになります。
国内居住要件の例外に該当される方(扶養継続)、要件を満たさなくなる方(扶養削除)
ともに手続きをよろしくお願いいたします。