医療機関から交付された処方せんに基づき調剤薬局で調剤を受けた場合は、医療機関の自己負担額に調剤薬局での自己負担額を合算して、高額療養費や付加給付の算出を行います。
ただし、医療機関が作成する診療報酬明細書の記載により、システム上判別ができないものもありますので、以下に該当する場合は、健康保険組合までご連絡をお願い致します。
■下記のいずれにも該当する場合
・同一月において、医療機関の処方せんに基づき調剤薬局で調剤を受けた場合
・その医療機関および調剤薬局の自己負担額を公費が負担した場合
・自己負担額の合計が2万円を超える場合
<ご参考>高額療養費および付加給付の仕組み
自己負担額のうち、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養の給付があった時は、その額をシステム
上で算出した額から控除して支給致します。
以上