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新規被保険証発行廃止に関連するお知らせ

2024年12月02日

被保険者各位

 

 平素は田辺三菱製薬健康保険組合(以降、当健保)の事業運営にご協力いただき御礼申し上げます。

 ご承知の通り、令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止されました。本件に伴い、皆様にご理解いただきたい事項をご連絡します。

 なお、健康保険組合関連事項としてはこれまでにはないほど大きな変更のため、国/当局から最新の周知が現在も続いている状況です。当健保としましては、できるだけタイムリーに対応・周知していきますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

      記

   

【現在の被保険証】

現在の被保険証は、令和7年12月1日まで使用できます。

※マイナ保険証の使用が推奨されておりますので、その点ご理解のほどお願いします。

※使用期限までに、当健保の資格喪失された場合(含:被扶養者)は、これまでと同様、速やかに被保険証は返却して下さい。

・返却の手続き:家族を扶養からはずすとき参照

・返却先:MTPP事業推進部人事厚生グループ(本社)

 

【資格確認書】

以下に当て嵌まる方については、当健保より資格確認書を後日送付します。

1:マイナンバーカードを所得していない方

2:マイナンバーを取得しているが、マイナ保険証利用登録を行っていない方

3:マイナ保険証の利用登録を解除した方/解除申請した方

4:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

※現時点での加入者(含:被扶養者)の方は、当面は現在の被保険証を活用ください。当健保における準備が整いましたら、送付します。

※令和6年12月2日以降の加入者(含:被扶養者)については、申請書を受領・確認後に資格確認書を送付しますが、送付には一定期間(1カ月程度)かかることがあります。

 ・申請の手続き:資格確認書の交付・再交付を申請するとき参照

※当面発行する資格確認書の有効期限は一律で令和11年(2029年)11月30日となります。なお、有効期限までに当健保の資格喪失された場合は、速やかに資格確認書を返却して下さい。

・返却の手続き:家族を扶養からはずすとき参照

・返却先:MTPP事業推進部人事厚生グループ(本社)

※資格確認書の記載内容変更がないにもかかわらず、棄損、紛失等に理由により、再交付を希望する際には、発行費用(1,000円/1部)がかかります。

★マイナ保険証が利用できる場合には、希望の有無に関わらず、資格確認書を発行できませんので、ご承知おきください。

 

【資格情報のお知らせ】

 令和6年9月に「資格情報のお知らせ」を社内便等で送付(令和6年8月1日時点の情報をベース)しております。一部の医療機関においては、マイナ保険証に加えて「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの健康保険情報画面」を提示する必要がありますので、ご理解の上、対応下さい。

 ※どの医療機関において、「資格情報のお知らせ」等の提示が必要であるかについて、当健保ではタイムリーに把握できかねます。以下等を参考にして、各自で適宜確認下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省

 ※令和6年8月2日以降に当健保に加入された方(含:被扶養者)については、当健保にて準備が整いましたら、しかるべき方法にて周知します。なお、緊急性を要する方については、申請を受領・確認後、紙ベースで送付(原則、社内便)します。

 ・申請の手続き:当健保HPお問い合わせ

 ・補足:「資格情報のお知らせ」はマイナポータルから確認できる「わたしの情報」でも代用可能です。

 

【その他】

被扶養者の増加(出産等)や減少(お子様の就職等)の際には、当健保へ申請いただく必要があります。

・申請の手続き:当健保HP適用の各種届を参照

 

★補足のお願い

【マイナンバーの届出に関して】

当健保は定期的に事業主(会社)経由でマイナンバー情報を取得しています。みなさまが事業主に届出を行いませんと、当健保がマイナンバー情報を取得できず、その結果としてみなさま(含:扶養者)がマイナ保険証の利用ができないことになります。このため、扶養追加されましたご家族のマイナンバーについては、早急に事業主へ届出をお願いします。

届出:COMPANY WEB SERVICE/申請・届出(イベント以外)/マイナンバー(個人番号)届

 

【マイナ保険証への登録・活用に関して】

 既に当健保からも度々周知・お願いしておりますが、マイナンバー法改正に伴い、健康保険組合と同様当健保においてもマイナ保険証の登録/利用を推奨しております。法改正の趣旨をご理解の上、登録・活用をお願いします。

 今から使おうマイナ保険証参照

以上

問合せ先

http://www.mtpc-kenpo.or.jp/inquiry/inquiry.html

 
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